◆【最高裁 市民集会の監視・盗撮を是認】
2008年10月13日、東京「なかのZERO」で開かれた市民集会『断ち切れ!核軍拡競争と大戦の危機 <戦争と貧困強制> に抗する10・13怒りの大集会』の会場前に、マスクにサングラス、メモ帳や単眼強を手にした60人もの私服警察官が参加者を監視していた。
また当日はJR中野駅南口から会場に向かう道路に面した喫茶店「ベローチェ」の道路に面したカウンター越しに、3人の私服警察官が衣類で隠した2台のビデオカメラで盗撮していた。その現場を集会関係者に発見され「証拠写真」を撮られた。
発見されたた警察官は発見者を突き飛ばし、まさ『脱兎の如く』逃げ出したのである。
集会主催者は「集会の自由への妨害」と提訴したが、東京地裁は参加者に威圧などを与えた事を認めながらも、警察の情報収集を優先し原告敗訴の判決をした。更に高裁では「正統な視察であり、集会参加は個人が特定されることを覚悟で参加すべきで、それは自己責任である」とさえ断定し原告敗訴の判決を出した。その原告の上告に対し、2015年1月21日最高裁第2小法廷は、下級審が憲法判断に触れているにも関わらず、その判断を避け門前払で上告棄却をしたのである。
それなら発見された3人の警察官は、発見者を突き飛ばしてまで何故逃げたのか。「合法の視察で問題ない」というなら、警察官は現場で発見者を何故「公務執行妨害」の現行犯で逮捕しなかったのか。警察官も「ヤバイ」と思ったから逃げらのであり、警察も裁判所がここまで護ってくれるとは思わなかったであろう。
これは国家権力の思想信条や集会の自由への介入を是認することになり、到底許されることではなく「治安維持法」の時代への突入であり断固抗議する。
「判決文」は下記の通りである。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び甲立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定
の場合に限られるところ、本性上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認若しくは単なる
法令違反を主張するもの又はその前提を欠くものであって明らかに上記各項に規定する事由に該
当しない。
2 上音受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。